
























































相続登記を依頼する際の専門家を選ぶポイント
1 相続登記を依頼する際の専門家を選ぶポイント
相続登記をお考えの場合には、相続登記に強い専門家に依頼をすることが大切です。
具体的には、相続登記に強い弁護士または司法書士に依頼をすることが重要です。
実は法律にはとても多くの分野が存在しておりますので、ひとりの専門家があらゆる法律分野に精通するということは事実上困難であるといえます。
登記にも様々なものがあります。
相続登記以外にも、法人を設立した場合や役員が変更された場合の登記や、不動産を売却した場合の登記、債務の返済が完了した際に抵当権を抹消する場合の登記などがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。
そのため、相続登記を取り扱い分野としているだけでなく、相続登記を集中的に取り扱い、豊富な知識、経験、ノウハウを有している専門家を選ぶ必要があります。
以下、相続登記の特徴について説明します。
2 相続登記の特徴
不動産を所有していた方(被相続人)がお亡くなりになると、相続人に当該不動産が相続されます。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議を行って、相続財産に含まれる不動産を取得する相続人を決め、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議をしなくても、法定相続割合による相続登記は可能ですが、例外的な登記ですので、今回は遺産分割協議をすることを前提とします。
遺産分割協議書には、登記の対象となる不動産の正確な情報を記載します。
また、遺産分割協議を相続人全員で行ったことを証明するため、遺産分割協議書には相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書も添付します。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと効力を生じないため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集し、相続人を確定させておく必要もあります。
相続登記をする場合には、相続登記の対象となる不動産が存在する地域を管轄する法務局に対し、相続登記の申請書のほか、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、登録免許税(相当額の収入印紙)を提出する必要があります。
登録免許税を計算する際は、相続登記をする年度の固定資産評価額が必要となりますので、手元に固定資産評価額を示す資料がない場合には、固定資産評価証明書を取得する必要もあります。
相続登記を行うにあたっては、このような手続きを踏むことになりますので、やはり、相続登記を得意とする専門家を選ばれることをおすすめします。
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厚木にお住まいで相続登記にお悩みの方へ
相続登記には期限があり、基本的には3年以内に手続きをしなければなりません。
遺産の分け方を巡って協議が長引いている場合など、3年以内に相続登記することが難しいケースもありえます。
この場合には別の対応が必要となりますが、いずれにせよ早い段階から相談や準備を進めることをおすすめします。
例えば亡くなった方が住んでいた土地と建物を相続して、ご自分で住むことは無いため売却しようと思った場合、相続登記をしなければ売却することはできません。
相続登記をしないと、相続した不動産を十分に活用することができなくなるため、早めに対応する必要があります。
相続登記の手続きは、相続のタイミングでしか行うことが無い、多くの方にとっては馴染みの薄い手続きです。
そのため、厚木にお住まいの方の中には、相続登記の手続きをどのように進めれば良いのか分からないとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
厚木にお住まいで相続登記にお悩みの方は、当法人までお気軽にご相談ください。
当法人では、相続登記に関するご相談を、原則無料で承ります。